労働保険への加入について
「労働保険」とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
・労働保険とは
労働者の方が、業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い被災された方や遺族の方の生活を保護して、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。
労災補償関係リーフレット
労災補償関係書類
●加入義務のある事業場
◆次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています。強制適用事業場)
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業場は加入義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
●労働者とは
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者の事をいいます。
短時間労働者(パート、アルバイト等)について
労働保険は短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
詳しくは(労働保険への加入について表・労働保険への加入について裏)を確認してください。
●雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
※その他、法人の役員、同居の親族等には、労働保険・雇用保険の対象とならない者もいます.
雇用保険とは労働者の方が失業した場合に、失業給付を支給したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
新たに労働者を雇い入れた場合は保険料の納付とは別にその都度事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)での手続きが必要となります。
雇用保険の加入要件について➡雇用保険に加入していますか?