労務支援

●お知らせ

労務支援
商工会では、事業所の法令遵守のため、社会保険労務士と連携し、法定義務情報(最低賃金、時間外労働、年次有給休暇、解雇予告など)の提供、労働保険に関する各種手続きをサポートし、事務所が最適な労務管理を実施できるよう適切なアドバイスをしています。

(1) 労働保険の提出書類の作成の為のアドバイス
(2) 従業員の雇用保険加入・脱退手続き
(3) 就業規則の作成・変更等
(4) 労使協定(36協定、変形労働時間制)の作成・変更等

社会保険加入の相談・アドバイス

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農業・林業・漁業などは除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
従業員が5人未満の個人事業所でも一定の手続きをして厚生労働大臣・日本年金機構の認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

社会保険制度

労働保険の事務代行が受けられます

従業員を1人でも雇用する事業主は業種のいかんを問わず、必ず労働保険に加入しなければなりません。
手続きがわずらわしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入する事ができます。
また、労働保険料の額にかかわらず、3回の分納にすることができます。

従業員の採用に伴い事業所には労働基準法などの法律により様々な義務が課せられます。商工会では事業所の法令遵守のため、社会保険労務士と連携し法定義務情報(最低賃金、時間外労働、年次有給休暇、解雇予告など)の提供、労働保険に関する各種手続きをサポートし、事業所が最適な労務管理を実施できるよう支援しています。

労働保険・雇用保険について

労働保険事務組合