労働保険事務組合

労働保険の事務組合

能勢町商工会は、厚生労働大臣の認可を受けた、労働保険事務組合(事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理を行うことができる団体)です。

 

委託できる事業主は

・常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下
    それぞれの条件を満たしてなおかつ商工会に加入していただいている方が対象となります。

 

事務処理委託のメリット

・労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
・労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を年3回に分割納付できます。
・労働保険に加入することができない事業主や家族従事者、法人の役員なども、労災保険に特別加入することができます。

 

委託できる事務の範囲

・労働保険概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入音申請、雇用保険の事業所設置届の届け出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 ※尚、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

労働保険特別加入制度とは

労災保険に加入できない事業主や家族従事者、法人の役員等でその業務の実情、災害の発生状況からみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めている制度です。
加入要件は
労働者を雇用することが要件の1つになっております。
また、労働者の通年雇用を行わない事業所の場合は、年間において相当期間(100日以上見込まれる場合)にわたり労働者を雇用することを状態とすることが条件になっています。

 特別加入保険(中小企業主等)

 

 

一人親方等特別加入保険とは

一人親方組合とは、一人親方とその家族のための労災保険です。業務の実情、災害の発生状況からみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入できます。

 

 特別加入保険(一人親方その他の自営経営業者用)

 ★能勢町商工会の指定団体は「建設業の一人親方」となります。

 

 ●加入要件は

労働者を使用しないで建設業事業(大工、左官、鳶の方など)を行うことを状態とする一人親方及びその事業に従事する家族

●補償の対象となる範囲

・請負契約に直接必要な行為
・請負工事現場における作業および準備・後片付け、資材購入などの行為

・請負契約に基づく明らかな作業を自家内作業場において行う作業

・請負工事にかかわる機械および製品を運搬する作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合等

 

●現場労災の考え方