社会保険制度

〇社会保険の加入について

強制適用対象の事業所
・事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体等の法人
・常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業主
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
任意適用の事業所
適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

※個人事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。

〇新規適用の手続き

届出書類
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被保険者(異動)届
・保険料口座振替納付申請書 ※事前に金融機関の確認印を受けてください。
添付書類
①法人(商業)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明)…… 提出日から遡って60日以内に発行されたもの
賃貸契約書等の写 …… 事業所の所在地が上記①と異なる場合【任意適用の場合】
任意適用申請書
任意適用同意書
事業主世帯全員分の住民票……※提出日から遡って60日以内に発行されたもの
賃貸契約書等の写……※事業所所在地が上記③と異なる場合

〇手続き書類について

日本年金機構

全国健康保険協会